1963-06-11 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第33号
保険か、補償かという問題は、これは非常に根本的な問題でありますから、農民は補償という要求があるということは、先般申し上げたとおりでありますから、しかしこれを別問題として私は制度協議会の答申案の中で、今度の改正案の中で出てこない問題としては、やはり機構の三段階制を二段階制という答申、これに対して三段階制を依然としてとっているという問題、それから農家単位制をとる、これが一筆石建制を従来どおりとっている。
保険か、補償かという問題は、これは非常に根本的な問題でありますから、農民は補償という要求があるということは、先般申し上げたとおりでありますから、しかしこれを別問題として私は制度協議会の答申案の中で、今度の改正案の中で出てこない問題としては、やはり機構の三段階制を二段階制という答申、これに対して三段階制を依然としてとっているという問題、それから農家単位制をとる、これが一筆石建制を従来どおりとっている。
○山内参考人 一筆石建と農家単位の問題ですが、現段階では実は法人化あるいは共同化という段階が萌芽として出ておると思います。ただ問題は、今災害補償法が存続しておるわけでございます。そしてそれが次第に変貌していくだろうと思います。
協業の助長という前提に立ってということに相なるでしょうけれども、いずれにいたしましても農業生産法人というものが今後いわゆる農村の生産母体として次から次に出てくるであろう、またそういう点においては、われわれが党の立場からいえば、今後の農政活動の母体としては、個人的な面よりもむしろ共同経営的な面を発展助長していかなければならない、こういうことを言っておるわけでありますが、それらの問題と関連して、今の一筆石建
これがため、昭和三十二年第二十六国会において、一筆石建制の採用、農家負担の軽減、共済事業の市町村移譲の特例等の改正が行なわれたのであるが、最近における農業生産基盤の整備、耕種技術の改善、病虫害防除の進歩等による生産の安定化傾向等、本制度をめぐる諸条件の変化により、制度の内容は、農業災害および農業生産の実態からますます乖離し、農業共済組合の解散、事業休止等、農家の本制度に対する不満は依然として絶えず、
これがため、昭和三十二年第二十六国会において、一筆石建制の採用、農家負担の軽減、共済事業の市町村移譲の特例等の改正が行なわれたのであるが、最近における農業生産基盤の整備、耕種技術の改善、病虫害防除の進歩等による生産の安定化傾向等、本制度をめぐる諸条件の変化により、制度の内容は、農業災害および農業生産の実態からますます乖離し、農業共済組合の解散、事業休止等、農家の本制度に対する不満は依然として絶えず、
また、農業災害補償法については、過般の国会で、一筆石建制の実施その他若干の点について応急的な改正を行なったことは御承知のところと思いますが、農業技術と生産の安定向上に伴い、次第にかけ捨ての農家が増大し、また、掛金の割高のゆえに全国的に農民の不満は高じ、解散または事業中止組合が次々と現われ、重大なる危機に瀕していることは、今日おおうべからざる事実であります。
この会計の各勘定を通じまして歳入歳出はともに百七十四億二百万円となっておりますが、このうち特に農業勘定につきましては、法律改正に伴い共済掛金額の国庫負担割合を引き上げ、また、一筆石建制の採用に伴い共済金額を石当りに改め、引受け数量の基礎を過去三カ年の実績の平均においたことなどのために、一般会会計からの受入れ額は二億一百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
この会計の各勘定を通じまして歳入歳出はともに百七十四億二百万円となっておりますが、このうち特に農業勘定につきましては、法律改正に伴い共済掛金額の国庫負担割合を引き上げ、また一筆石建制の採用に伴い共済金額を石当りに改め、引き受け数量の基礎を過去三カ年の実績の平均に置いたことなどのために一般会計からの受入額は二億百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
前年度の予算に比べまして二億二千四百万円の増加となっておりますのは、法律改正に伴い共済金額の国庫負担割合を引き上げ、また、一筆石建制の採用に伴い、共済金額を行当りに改め、引受数量の基礎を適去三カ年の実績の平均に置いたことなどのためでありまして、これにより一般会計からの受入額は二億百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
前年度の予算に比べまして二億二千四百万円の増加となっておりますのは、法律改正に伴い共済金額の国庫負担割合を引き上げ、また一筆石建制の採用に伴い共済金額を石当りに改め、引き受け数量の基礎を過去三カ年の実績の平均に置いたことなどのためでありまして、これにより一般会計からの受入額は二億一百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
まず、農業災害補償法の一部を改正する法律案でありますが、この法律案は、農業災害補償制度の合理化を期し、現行農業災害補償法に対し必要な改正を加えるため提案されたものでありまして、農作物共済について、引き受け方法を一筆石建として、石当り共済金額に選択制を設けること、農作物共済及び蚕繭共済の料率の設定方法を改め、かつその個別化をはかること、農作物共済及び蚕繭共済について、一定規模以下の農家については共済組合
以下、そのおもなる内容について申し上げますと、まず第一に、制度、内容を合理化するために、一筆反建制を土地生産力の実態に即応する一筆石建制に改め、また、石当り共済金額の選択制の道を開き、料率の個別化を行い、さらに、強制加入制度の緩和措置として一定規模以下の農家の任意加入制を認め、なお、損害評価及び損害評価金等について規定の整備をはかるようにいたしておるのでございます。
ところが、御指摘の通り、一筆石建に相なりますれば、減収石数が共済金支払いを決します要素でございますので、私どもの考えといたしましては、これは、減収石数で下へ許容最高限度をお示しすると、こういうふうに切りかえる考えでございます。 従いまして、それが組合の段階まで下りて参りました場合には、石数で下りて参りまして、あえて私どもの方としては面積が何町歩でなければならぬという必要はないわけでございます。
それからもう一点は、十六ページに、一筆石建と一筆反建との反当農家負担掛金の比較というのがございますが、私どもは今回料率がある程度上りますことも考え合せ、また農家負担への影響も考え合せ、あるいは低被害地帯等の問題とも考え合せまして、先ほど御説明いたしました通り、七千円、五千円、三千円、二千円という共済金額の選択の単位を広げましたわけでございますが、農家負担の角度から二千円ということをもし選びますならば
そのほかの点では、制度全体についての、これは制度全体というのは、掛金を払ってもらう共済金との相関関係でありますから、早く期待しているものが早くということさえできれば掛金が出てくるわけでありますから、一筆石建そのほか今度の改正案はそういう点を全体的に直していこう、こういう考えであります。
今度一筆石建で石数に応じて共済する、それはやめて、最低まで補償したらいいじゃないか、四石とろうが、二石とろうが、一石分だけは補償してやったらいいじゃないか、こういう議論もまた逆に出てくるのでありますが、そこのところはやはり、何といいますか、災害の程度、それからたんぼの収量に応じたところまで一筆石建にするのが、このワク内の私どもの研究の結果では限度であります。
その場合に、一筆石建というようなふうになって、それぞれの収穫量が違ってきた今日、今度の改正によりますと、一筆々々やはり調査をしなければ答えが出ないということになると思うのです。それを評価会が一筆一筆やるのか、あるいは統計調査部は、これは穂数だとかあるいは粒数であるとか、あるいは重量であるとかいうことによって、坪刈りによって全体を律していこうとするところの方法だと私は思っている。
○島村軍次君 そこで、この一筆石建にするということは、つまり三十三年の一月に施行するまでの間に準備していたのだろうと思うのですが、ところが、従来会計検査院とか、それから行政管理庁あたりでやった例からいって、われわれ毛決算委員会でちょいちょい見て歩きましたが、とにかくその村の共済の職員というものは、端的にいえば、もう今まではとにかく一律に一応計算する、めんどうな計算を出してやるけれども、共済金がきまってくれば
○島村軍次君 そこで、一筆石建にすることは実情に合うようにという意味はわかりますが、総体的にいって、掛金が、国庫負担の割合が違っていたでしよう。
一筆石建にやることに対して、ここに概要の説明書によりますと、七千円、五千円、三千円、二千円、こういうふうになっております。そこで普通の場合における負担の金額がどう減るか、つまり平たく、さきの表の方に出ておったのかもしれませんが、たとえば二石なら二石という普通の収量の場合においては、どういうふうに負担が減ってくるかということを、端的に。
まず引き受け方法及び共済金の支払いにつきましては、従来は一筆反建制でございまして、組合ごとに反当りの共済金額を定める建前になっておりましたために、一つの組合の中では二石とれますたんぼでも、三石とれますたんぼでも、被害の程度が、たとえば五〇%被害というように程度が同じでございますれば、一律に同じ金が支払われるという不合理があったのでございますが今回は百六条及び百九条を改正いたしまして、一筆石建制を採用
すなわち現行制度は一筆反建でありまして補償内容が土地生産力の実態に即応しないという非難がありましたが、それに対しましては一筆石建制を採用するとともに石当り共済金額の選択制の道を開きました。また料率については極力その個別化をはかることといたしました。さらに強制加入制度の緩和措置として、一定規模以下の農家については、任意加入制を認めることといたしました。
すなわち現行制度は一筆反建でありまして補償内容が土地年産力の実態に即応しないという非難がありましたが、それに対しましては一筆石建制を採用するとともに石当共済金額の選択制の道を開きました。また料率については極力その個別化をはかることといたしました。さらに強制加入制度の緩和措置として、一定規模以下の農家については、任意加入制を認めることといたしました。
○小林孝平君 今回の改正に当って、重点の一つに、一筆石建にやられる、こういうお話しでありましたけれども、私はこれは非常にいろいろの議論がありますけれども、一筆石建ということには非常に問題があるだろうと思うのです。しかし、まあ本日はここでこれを論じようとは思いませんが、非常に慎重に考慮する必要があると思います。
○渡部(伍)政府委員 まだ今お話のように最後の結論になっておりませんから、そういう前提でお聞き取り願いたいのでありますが、私の方で少くともやりたいという点を申し上げますと、一つは、ただいま一筆反建になっておるのを一筆石建に直す、これが第一点。それから第二は、料率の調整をいたす。第三は、ただいま損害評価が非常に問題になっておりますが、損害評価につきましては法律の規定がありません。
私どもの方で出しました十五ページの第一の、農作物共済に関する引き受けの合理化、すなわち一筆反建制を一筆石建制とする。料率の調整。料率については、市町村の区域にとらわれずに、災害の程度に応じて危険階級区分を設定する。それから損害評価の合理化等につきましては、小委員会の採択といいますか、意見が一致しておるのであります。